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オフィス家具「JOIFA標準使用期間」に関する規程
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| 1. |
JOIFAは、消費生活用製品安全法による事故防止のため、会員の製造・輸入・販売するオフィス家具のJOIFA標準使用期間(以下「使用期間」という)を設定。これにより製品の経年劣化に伴う事故発生の防止を図るものとする。
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| 2. |
「使用期間」とは経年劣化が該当製品の構造部分の安全な使用に影響を及ばさない期間を意味し、その期間まで完全無欠という意ではなく、その期間までは重大事故の発生の恐れはないとの意である。ここでいう「重大事故」とは死亡事故、重症病事故、=要治療期間が30日以上=又は後遺症事故をいう。
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| 3. |
使用期間は通常の状態で一日8時間程度使用されることを標準としたものであり、これ以上の長時間使用、過酷な使われ方、標準使用期間内の自然災害の頻発の場合には、本規程は適用されないものとする。
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| 4. |
本規程の使用期間はJOIFA会員の「標準」として規定したものであり、会員が独自にこれと異なる使用期間を設定することは自由である。ただし、「JOIFA標準使用期間」という表示をラベル、取扱説明書、カタログ等に一切使用することはできない。
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| 5. |
本規程に基づき使用期間を経過した製品により事故が発生した場合においても、消費生活用製品安全法による事故の届け出、その他法に定められた規定は遵守されなければならない。
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| 6. |
本規程に基づく使用期間は、JOIFAの製品各部会で検討し更に使用者・学識経験者で組織する「セーフティ評価委員会」に諮られた上、企業価値向上委員会で前二者の審議内容を斟酌して決定するものとする。
2.本規程は使用者の安全のため、消費生活用製品に該当する家具を含んで、別表に掲げるオフィス家具製品に適用するものとする。
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| 7. |
本規程によるJOIFA標準使用期間は、技術革新、素材の向上等のたゆまぬ進歩に合わせ不整合のないよう随時、使用期間の年数等を見直すものとする。
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| 8. |
使用期間を越えて使用することは可能であっても、製品を構成する諸材料の疲弊、機能の低下等の観点から、期間経過後の製品は事故の発生率が期間内よりも高いと推定される。従ってJOIFA会員は取扱説明書、カタログ等で期間終了後の使用には十分な注意を怠らぬよう使用者に対し注意喚起を行う。
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| 9. |
期間終了後に使用者より会員の「お客様相談室」に要請があれば、1.に規定された者は可能な限り製品の検分を行い、期間終了の意味を十分に説明する。この場合会員は依頼者に必要経費を請求することがてきる。
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| 10. |
使用年数の始期の表示は製品完成年とする。
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| 11. |
使用期間の終期は、製品完成年月日から使用期間年数を加えた年月日の所属する年末日とする。
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| 12. |
「JOIFA番号」「製造年」及び「JOIFA標準使用期間」を記載したラベルの使用をJOIFAに登録したものを「JOIFA標準使用期間ラベル」という。
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| 13. |
「JOIFA標準使用期間ラベル」は、「JOIFA番号」「製造年」「JOIFA標準使用期間」の3項目を三位一体として明示したラベルをいい、この限りにおいては形状・デザインは自由とする(JOIFAの示すサンプルを参照)。
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| 14. |
「JOIFA標準使用期間ラベル」登録の会員は、広く本規程の趣旨を取扱説明書・保証書等に記載して、使用者の理解・普及に努めるものとする。
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