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経済産業省より「PCB含有塗膜の把握について(第2版策定)」周知依頼がありました。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、かつて電気機器(変圧器・コンデンサー)用の絶縁油、蛍光灯用の安定器、塗料や感圧複写紙等、様々な用途に利用されていましたが、PCBは脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されており、現在は新たな製造が禁止されています。

PCBを含む製品や廃棄物は、PCB特別措置法に基づき、その濃度と地域毎に定められた処分期間内に、専用の処理施設へ処理委託を行うよう義務付けられています。(以下、パンフレットURL参照)

PCB早期処理サイト(環境省HP):http://pcb-soukishori.env.go.jp/

パンフレット(環境省HP) :http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf

 

この度、「塗料」に使用されたPCBについての確認方法として、
別添の【事務連絡】及び【添付資料】をお知らせいたします。
(なお、本件は既にH30.12に策定された(初版)の改訂版(第2版)になります)

各位におかれましては、内容をご確認いただき、定められた期限内に調査を実施いただき、PCB含有が判明した際は速やかに処理委託を行っていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

別添資料