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経済産業省より「特定技能制度の運用状況(令和2年4月末現在)について」案内がありました。

平成30年12月8日、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)」が成立し、本改正法により、昨年4月1日から、新たな在留資格である「特定技能」が創設されました。
特定技能外国人制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行った上で、なお人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って制度の対象とするとされており、昨年、政府内、与野党、国会等での議論を踏まえ、経済産業省の製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)をはじめ14分野が制度の対象となっています。

この度、法務省HPにて、特定技能制度の運用状況(令和2年4月末現在)が公表されましたので、ご参考までにお知らせします。

<ご参考>
法務省出入国在留管理庁HP
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
特定技能制度全体の運用状況(令和2年4月末現在)
http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf#page=21