会員の方へ
経済産業省より「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願いについて」周知依頼がありました。
標記の件について、先日の新型コロナウイルス政府対策本部におい
〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
区域 緊急事態措置を実施すべき期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県 令和3年4月25日~5月31日まで
愛知県、福岡県 令和3年5月12日~5月31日まで
北海道、岡山県、広島県 令和3年5月16日~5月31日まで
※北海道は、令和3年5月15日までまん延防止等重点措置
〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
区域 まん延防止等重点措置を実施すべき期間
沖縄県 令和3年4月12日~5月31日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県 令和3年4月20日~5月31日まで
愛媛県 令和3年4月25日~5月31日まで
岐阜県、三重県 令和3年5月9日~5月31日まで
群馬県、石川県、熊本県 令和3年5月16日~6月13日まで
この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置
また、今回の基本的対処方針の改訂では、大型連休を終えて、人々
特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テ
なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、
<資料>
資料1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更
https://corona.go.jp/news/pdf/
資料2:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する
https://corona.go.jp/emergency
資料3:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3
https://corona.go.jp/expert-me
資料4:事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設
https://corona.go.jp/news/pdf/
資料5:事務連絡:令和3年5月14日付け事務連絡「基本的対処
https://corona.go.jp/news/pdf/
<参考資料>
①令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制
https://corona.go.jp/news/pdf/
②令和3年5月7日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の
https://corona.go.jp/news/pdf/
③令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の
https://corona.go.jp/news/pdf/
④令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等
https://corona.go.jp/news/pdf/
⑤令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物
https://corona.go.jp/news/pdf/
⑥令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開
https://corona.go.jp/news/pdf/
⑦令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物
https://corona.go.jp/news/pdf/
⑧令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催
https://corona.go.jp/news/pdf/
⑨人との接触を8割減らす、10のポイント
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
⑩新しい生活様式の実践例
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
⑪感染リスクが高まる「5つの場面」
https://www.pref.ehime.jp/h255