経済産業省より「職場における積極的な検査等の実施手順について」周知依頼がありました。
標記の件について、厚生労働省等より、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施する際の実施手順がまいりましたのでお知らせいたします。
令和3年5月28日の新型コロナウイルス政府対策本部において、改訂された基本的対処方針において、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、(略)職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされたところです。
これを踏まえ、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施する際の実施手順を別添のとおり取りまとめられましたので、別添の実施手順を参考にしつつ、積極的な取組がなされるよう検査等にご協力お願いいたします。
(なお、別添の実施手順における「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等については改めてご連絡します。)
特に、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境(労働集約的環境)や、寮・宿日直等従業員同士が寝食等の場を共有する場で生活する環境など、従業員同士等の濃厚接触が生じやすい環境にあり、これまでのクラスターの発生状況等を踏まえ、クラスターの発生が懸念される職場に関しては、積極的に検査が実施されるようにご協力いただけますと幸いです。
添付資料
【別添】職場における積極的な検査等の実施手順
参考資料
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和2年3月 28 日(令和3年5月 28 日変更)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210528.pdf