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経済産業省より「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等と出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い」がありました。

令和3年7月30日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(資料1及び資料2参照)。
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました(資料3参照)。つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を実施していただきますよう、周知をお願いいたします。

<関連資料>
【資料1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210730.pdf
【資料2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210730.pdf
【資料3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年7月30日変更))
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_030730.pdf

 

また、これまでも皆様には、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表についてご協力をいただいておりますが、引き続きご協力をお願いいたします。なお、テレワークに関するお願いは、上記【資料3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の、P34以降に記載がございます。

1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年7月30日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。
2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)において、「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。
3.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。
4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。
5.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体が HP 等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
※7月27日(火)公表時点で登録数は1000 社となっております。

 

また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。
■IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/
■IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html
■国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf