会員の方へ
経済産業省より「化管法施行規則及びSDS省令の改正について」周知依頼がありました。
平素より化学物質管理施策の推進に度重なるご協力を賜り、誠にありがとうございます。
化管法施行規則 の 改正につきまして、本日( 31日)公布されましたのでお知らせいたします。
今般の改正施行規則の施行日 は、 項目により異な り、公布日(本日 31日) 及び 令和5年4月1日です。主な改正内容は、PRTR届出様式の変更(様式第1) と 電子届出の届出期間の延長(附則)です。
PRTR届出様式の変更 につきましては、 主に、 令和3年10月の政令改正によ る 対象物質 の 変更 に合わせて 、令和 6年度の届出から管理番号を記載いただ く もので す。
電子届出の届出期間の延長につきましては、 電子届出を行う事業者の方に届出の猶予期間を 1ヶ月設ける措置をと るものです 。(令和 4年度から令和 6年度 に限り 7月 31日 まで 。)
また、令和 4年度 から、電子届出のための クライアント証明書 の手続き が不要と なり ますので 、より一層電子届出システムの使い勝手がよくなりま す 。対象物質変更 前に電子届出を利用していただければ、 変更後の 届出 も円滑にご対応いただけ ると思い ます 。
令和4年度のPRTR届出(令和3年度排出量等)の受付は令和4年4月1日より開始されます。 書面届出されている事業者様にはこの機会に電子届出のご利用をお願いいたします。
改正内容の詳細につきましては 以下の ホームページをご 覧 くださ い 。
(施行規則改正)https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/8_5.html
(電子届出:NITEホームページ) https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html
SDS省令 の改正 につきましても、 本日( 31日)公布されましたので 併せて お知らせいたします。 詳しくは 以下の 当省ホームページをご 覧 くださ い 。
(SDS省令改正) https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/5.html
本日以降、改正に関するお 問合せを多くいただ くことが 想定されます。 また、 新型コロナウイルス感染拡大防止のため 、当省は 引き続き多くの職員のテレワーク を行うこととなっており ます。 お電話 が 繋がりにくい 、ご回答にお時間をいただく といったことも予想されますが 、予めご了承 いただければ幸いです。
ご不明な点がございましたら 、 まずは当省化管法ホームページの Q&Aをご確認 ください。
(Q&A) https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/qa/qa.html
なお、メールによる お問 い合わせ の際には、 お問い合わせフォームからご連絡 ください。
お問い合わせメールフォーム:https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase
引き続きご協力の程、よろしくお願いいたします。
経済産業省製造産業局
化学物質管理課 化学物質リスク評価室