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経済産業省より「電安法における個室ブース適用に際しての留意点」について周知依頼がありました。

【電気用品安全法における個室ブース適用に際しての事業者における留意点】
・オフィスや駅、空港、商業施設等に設置され、主に一般消費者等が利用する「個室ブース」(これに類する製品含む。)については、現在市場ニーズが高まっており、それに伴い電気用品安全法に関する問い合わせも多くなっているところ。
・当該ブースは、これまでも電気用品安全法の電気用品として運用されてきたところでありますが、今般、FQAを作成し、電気用品安全法に係る義務履行を周知・徹底することとしましたので、事業者におかれては、以下のとおりご留意願います。

1.電気用品安全法との関係(周知)
・       当省HPにある「電気用品安全法のFAQ(電気用品名の確認について/対象非対称の解釈事例)」のページに掲載。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/subject.html

2.      電気用品の区分/電気用品名
・       交流用電気機械器具/その他の電気機械器具付家具

3.事業者に課される義務等
(1)製造/輸入事業の届出
・当該製品を製造又は輸入を行う者は、経済産業省(本省又は地方経済産業局)に氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)、住所等の届出が必要。

(2)基準適合義務等
・当該製品(型式)が技術基準に適合しているかを自ら確認が必要
・当該製品が外観、絶縁耐力、通電等の検査を出荷前に全数行い、その検査記録の保存(3年間)が必要。

(3)PSEマーク等の表示義務等
・(2)の義務を履行した製品には所定のPSEマーク等を表示可能。
・当該製品を製造、輸入又は販売を行う者は、PSEマーク等が付されているものでなければ、当該製品を販売し、又は販売の目的で陳列ができない。

・なお、上記の電気用品安全法における事業者が行うべき具体的な業務については、
「電気用品安全法 法令業務実施手引書」(2022年4月経済産業省)をご参照下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ver421.pdf

4.既設流通製品への対応
・3.にある電気用品安全法の義務等が実施されている場合、特段の新たな対応は不要。
・3.にある電気用品安全法の義務等が未実施の場合、経済産業省にあらかじめ報告をいただいた上で、必要な届出等を速やかに実施するとともに、技術基準適合性確認等のリスク分析等を行い当該製品の安全性を確認すること。
・当該製品が電気用品安全法の適用品である旨顧客に説明するとともに、顧客の要望に応じた対応を取られることが望ましい。

5.流通在庫及び新規製造製品等への対応
・3.にある電気用品安全法の義務等が実施されている場合、引き続きの対応をお願いしたい。
・3.にある電気用品安全法の義務等が未実施の場合、経済産業省にあらかじめ報告をいただいた上で、遅滞なく義務履行を実施していただくとともに、義務履行を実施するまでは、購入者への製品引き渡し等の見合わせをお願いしたい。

6.問い合わせ等
・経済産業省産業保安グループ製品安全課(03-3501-1705)
・届出・申請書類等の提出先は、届出者の工場等の所在地を管轄する各経済産業局です。
・保安ネットでも提出が可能です。(その場合には、各経済産業局へのご持参は不要です。)
・保安ネットについてはこちらをご参照下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/contact.html

 

参照資料 「電気用品安全法のFAQ(対象非対称の解釈事例)_個室ブース」 .pdf