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会員の方へ

中小企業庁から「手形等のサイトに関する運用変更のお知らせと、サイト短縮へのご協力のお願いについて」周知依頼がありました。

平素より、経済産業政策の推進及び取引適正化にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。この度は、手形等による下請代金支払のサイトについて、運用変更のお知らせと、サイト短縮へのご協力のお願いのため、ご連絡いたしました。
2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
他方、事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、かつ、そのサイトが長いことであるとの声が多く聞かれます。
そのため、今後はより一層、下請法の対象とならない取引も含めた、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中小企業の取引適正化のために必要です。
つきましては、貴団体におかれては、添付要請文を会員企業の皆様に周知いただくようお願い申し上げます。また、各団体から周知・依頼を受けた企業におかれては、代表者の方から現場の担当の方々まで、本要請文の趣旨を周知・徹底いただくよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。

なお、以下のHPの情報を、本要請文の補足として、適宜ご利用ください。
https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240430002/20240430002.html

以上、どうぞよろしくお願いします。

資料:手形等指導基準変更に係る配慮要請文

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経済産業省
中小企業庁 取引課
担当:綿貫
東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL: 03-3501-1669
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