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経済産業省から「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行」に向けた周知のお願いがありました。

この度、別添の経済産業省製品安全課からの発出文を貴団体傘下の事業者に周知いただきたく御連絡させていただきました。
背景や概要を説明させていただきますと、近年、インターネット取引の拡大に伴い、国内外の事業者が国内の消費者に直接製品を販売する機会が増大しており、こうした変化への対応として海外から直接販売される製品の安全確保や子供用の製品による事故の未然防止を通じ、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備するため、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律を昨年6月に公布し、また、この法改正に関係する政令や省令、整備政令、運用解釈を昨年12月から今年の2月にかけて公布しております。
これらの法令が効力を発揮するのは施行日である今年の12月25日であるため、改めて法令遵守の周知徹底を図りたく、貴団体宛に傘下企業への周知を依頼させていただければと考えております。
具体的な規制内容については添付の通知文を御確認いただければと考えておりますが、ポイントとしては下記のとおりです。

・海外事業者の規制対象化(国内管理人の選任)
海外事業者が取引DPFを利用するなどして国内の輸入事業者を介さず国内消費者に直接製品を販売する場合、当該海外事業者を消安法等において届出を行える対象として明確化するとともに、規制の執行を担保すべく、当該海外事業者に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求めます。

・取引デジタルプラットフォーム提供者に対する出品削除要請等の創設
取引DPFにおいて提供される消費生活用製品について、国内消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、その製品の出品者によってリコール等の必要な措置が講じられることが期待できないときは、取引DPF提供者に対し、当該製品の出品削除を要請できるなどの措置を講じます。

・届出事項の公表制度の創設
届出事業者の氏名や特定製品の型式の区分、国内管理人の氏名等を公表する制度を創設します。

・法令等違反行為者の公表制度の創設
法律や法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等について、公表することができる制度を創設します。

・子供用の製品に係る規制の創設
子供用特定製品(主として子供の生活の用に供されるものとして対象年齢や使用上の注意を表示することが必要な製品)について、その製造・輸入事業者に対し、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意等の警告表示等を求めます。
なお、上記の義務を履行している旨を示す表示のない製品は販売できません。

・子供用特定製品の中古品特例
子供用特定製品の中古品について、国内消費者に対する注意喚起や安全確保のための体制整備等を条件に、販売を可能とする特例を講じます。

突然の御連絡で大変恐れ入りますが、ご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願い申しあげます。

添付資料:消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に向けた周知のお願い