会員の方へ
経済産業省より「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について」周知依頼がありました。
令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法
しかし、この緊急事態を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力
この7割から8割の削減目標との関係では、いまだ通勤者の減少が
また、取引先などの関係者に対しても、必要に応じて、出勤者の数
(注)社会機能を維持するために必要な職種
緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました
<新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月
https://www.kantei.go.jp/jp/si
参考資料
<新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス
https://www.mhlw.go.jp/content
(新型コロナウイルスについての相談・受診の目安)
https://www.mhlw.go.jp/content
(新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために)
https://www.mhlw.go.jp/content
(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(新型コロナウイルス感染症について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ))
https://www.kantei.go.jp/jp/he
<電話相談窓口について>
○厚生労働省の電話相談窓口について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電
・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向け
○都道府県・保健所等による電話相談窓口
各都道府県が公表している、新型コロナウイルスに関するお知らせ
リンク先にて、随時情報が更新されています。ぜひご確認ください
○帰国者・接触者相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei