会員の方へ
経済産業省より「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について」(12/28)周知依頼がありました。
標記の件について、令和2年12月26日(土)、英国、南アフリ
本件措置の概要は以下の通りです。特に3.の検疫の強化について
1.全ての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止
2020年12月28日以降から2021年1月末まで、全ての国
※英国については12月24日以降、南アフリカについては12月
→既に発給済みの査証を所持する者については、原則入国を認める
例外(発給済みの査証を所持していても入国を認めない者)
・英国又は南アフリカに14日以内に滞在歴のある者
・入国拒否対象地域に14日以内に滞在歴のある者(2021年1
2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特
2020年12月28日から2021年1月末まで、日本人・在留
→11月1日以降、7日以内の短期海外出張であれば、誓約書や本
3.検疫の強化
2020年12月30日から1月末までの間、国内で変異ウイルス
→出国72時間以内の検査証明を提示できない場合は、検疫所長が
※9か国
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デ
(該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指
詳細は、以下、内閣官房HPをご確認下さい。
https://corona.go.jp/news/
ご不明点等ございましたら、以下連絡先までお問い合せ下さい。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/c
経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-1
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、444
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)