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経済産業省より「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について」(12/29)周知依頼がありました。

標記の件について、新たな水際対策措置にかかる周知依頼でございます。年末のタイミングでの周知依頼となり大変恐縮ではございますが、ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

先日、周知依頼させていただきました全ての国・地域からの新規入国の一時停止措置等について、昨日、新型コロナウイルス感染症対策本部(第50回)で報告がなされましたのでご連絡申し上げます。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

なお、本措置に関連して補足ですが、レジデンストラックに基づく新規入国、ビジネストラックを利用した外国人の再入国・日本人の帰国・在留資格保持者の再入国については、これまで同様変更はなく、利用可能です(令和2年12月28日現在)。
また、水際対策強化に係る新たな措置について、最新情報は、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/に掲載されておりますので、あわせてご確認頂ければ幸いです。

また、英国、南ア等での変異ウイルスの確認などを踏まえ、新たな水際措置が導入されているところですが、令和2年12月27日及び28日付けで英国、南アフリカ共和国以外の国・地域で、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国として、以下の6国・地域が指定されました。

カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン

同指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、カナダ(オンタリオ州)からの帰国・入国者に対しては、令和2年12月31日午前0時から令和3年1月末までの間、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタインからの帰国・入国者に対しては、令和3年1月1日午前0時から1月末までの間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。

上記指定により、12月26日付けで指定(12月30日午前0時から措置開始)されていた以下9か国に加えて、現在、15の国・地域が指定されております。

フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル

検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、御注意ください。

指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省HPで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してくださ
い。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)