会員の方へ
経済産業省より「新型コロナウイルス感染症に関する基本的対処方針の改定及び新たな水際対策措置等について」(1/14)周知依頼がありました。
標記の件について、基本的対処方針の改定及び新たな水際対策措置
【基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願い】
令和3年1月13日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第
緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日
なお、下記の依頼事項である「1.職場への出勤等(テレワーク等
1.職場への出勤等(テレワーク等)について
・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであ
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業
2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
・特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の
・営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。
参考資料
感染リスクが高まる「5つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/
業種別ガイドライン
https://corona.go.jp/preventio
令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等
https://corona.go.jp/news/pdf/
令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制
https://corona.go.jp/news/pdf/
令和2年12月23日付事務連絡: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
https://corona.go.jp/news/pdf/
令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応
https://corona.go.jp/news/pdf/
令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の
https://corona.go.jp/news/pdf/
【新たな水際対策措置(ビジネストラック・レジデンストラックの
昨日、緊急事態宣言期間における更なる検疫の強化等、新たな措置
<概要>
①1月14日から緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、
※ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効
※入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国
②1月14日から当分の間、全ての帰国者・入国者に対して個人名
※14日間自宅待機、公共交通機関不使用、位置情報の保存等が誓
※誓約書を提出しない場合は検疫所長指定の施設で要14日間待機
本措置によって、緊急事態宣言期間中は全ての国・地域からの新規
なお、既に一時停止となっておりましたビジネストラック・レジデ
措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、444
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)