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経済産業省より「新型コロナウイルス感染症に関する基本的対処方針の改定及び新たな水際対策措置等について」(1/14)周知依頼がありました。

標記の件について、基本的対処方針の改定及び新たな水際対策措置のご連絡と周知依頼でございます。連日の周知依頼で大変恐縮ではございますが、ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

【基本的対処方針の着実な実施に向けたご協力のお願い】
令和3年1月13日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が、※11都府県に区域変更がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されました。

緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日までとなります。これに伴い、基本的対処方針の着実な実施に向けて引き続きのご協力お願いいたします。

なお、下記の依頼事項である「1.職場への出勤等(テレワーク等)について」及び「2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」については、1月7日付事務連絡から変更はございません。

1.職場への出勤等(テレワーク等)について
・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。

2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
・特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
・営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。

参考資料

感染リスクが高まる「5つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf

業種別ガイドライン
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928

令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113

令和2年12月23日付事務連絡: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf

令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf

令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf

 

【新たな水際対策措置(ビジネストラック・レジデンストラックの一時停止等)】
昨日、緊急事態宣言期間における更なる検疫の強化等、新たな措置が発表されました。措置の概要は以下のとおりです。

<概要>
①1月14日から緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、全てのビジネストラック・レジデンストラックを停止

※ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認める。
※入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認めない。

②1月14日から当分の間、全ての帰国者・入国者に対して個人名での誓約書の提出を求める

※14日間自宅待機、公共交通機関不使用、位置情報の保存等が誓約事項。誓約書に違反した場合は個人名の公表等の可能性有。
※誓約書を提出しない場合は検疫所長指定の施設で要14日間待機

本措置によって、緊急事態宣言期間中は全ての国・地域からの新規入国は認められなくなる他、今後日本に帰国・再入国を予定されている方にも防疫措置の誓約が求められるます。

なお、既に一時停止となっておりましたビジネストラック・レジデンストラック以外の新規入国の停止期間が、1月末までから緊急事態宣言解除までと変更になっております。また、発給済みの査証を保有する外国人であっても、1月21日午前0時以降は入国が認められないこととなりますので、その点十分に御注意ください。

措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)