会員
ページ

会員の方へ

経済産業省より「新型コロナウイルス感染症の影響による企業決算・監査等の対応について」周知依頼がありました。

標記の件につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響下における、企業の決算作業及び監査等について、昨年度から、金融庁を事務局として「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」を設置して、対応方針等を検討しているところでございます。

特に新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を予測することは難しく、経営者も監査人も共に、固定資産の減損損失等の見積りに関する会計処理や監査において、その合理性を判断することが極めて困難な場合も想定されます。

会計上の見積りについては、すでに企業会計基準委員会や日本公認会計士協会から主に以下の考え方が示されております。

①経営者が一定の仮定を置いた「最善の見積り」について、一定の仮定が「明らかに不合理である場合を除き」事後的な結果との乖離が生じたとしても「誤謬」には当たらないものと考えられること。

②監査において、経営者の過度に楽観的な会計上の見積りを許容することは適切ではないが、監査人が実態と乖離した過度に悲観的な予測を行い、経営者の行った会計上の見積りを重要な虚偽表示と判断することも適切でないこと。

企業会計基準委員会や日本公認会計士協会から示された考え方を踏まえ、経営者と監査人との間で適時かつ適切なコミュニケーションが実施されることが求められますので、詳細は各公表物をご参照頂けますと幸いです。
その他にも新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会において、各種手当が公表されているため、併せてご参照くださいませ。

 

(各関係機関からの公表物)
企業会計基準委員会 議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方(2021年2月10日更新)」
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20210209_451g_02.pdf

日本公認会計士協会「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」
https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/0-99-0-2-20210302.pdf

金融庁 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会
https://www.fsa.go.jp/singi/coronakansakyougikai/index.html