会員の方へ
経済残業省より「まん延防止等重点措置の実施を踏まえた基本的対処方針の着実な実施のお願い」について周知依頼がありました。
標記の件について、先日の新型コロナウイルス政府対策本部におい
これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
(区域とまん延防止等重点措置を実施すべき期間)
宮城県、大阪府、兵庫県 令和3年4月5日~5月5日まで
京都府、沖縄県 令和3年4月12日~5月5日まで
東京都 令和3年4月12日~5月11日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県 令和3年4月20日~5月11日まで
4県が追加されたことと、最近の感染状況を踏まえ、新型インフル
また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、
<参考資料>
参考資料1:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関
https://corona.go.jp/emergency
参考資料2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令
https://corona.go.jp/expert-me
参考資料3:事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、
https://corona.go.jp/news/pdf/
<その他参考資料>
令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開
https://corona.go.jp/news/pdf/
令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催
https://corona.go.jp/news/pdf/
令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の
https://corona.go.jp/news/pdf/
令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重
https://corona.go.jp/news/pdf/