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経済産業省より「出勤者数の削減に関する実施状況の公表などについて」周知依頼がありました。

標記の件について、2点お知らせと周知のご依頼でございます。
ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

【1】出勤者数の削減に関する実施状況の公表について

令和3年5月7日に改訂された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、
「経済団体に対し、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む」とされたところです。
「新たな日常」の象徴でもあるテレワーク等については、既に多くの事業者において取り組んでいただいているところですが、こうした事業者の実施状況について、エッセンシャルワーカーに配慮しつつ、定量的な取組内容に加えて、各事業者で工夫されたことなどを幅広く共有することで、好事例の横展開等を図ることができると考えています。この趣旨を踏まえ、留意事項を踏まえ、ご協力をお願いいたします。

・各企業(特に上場企業等の大企業)・団体等は、テレワーク等の実施状況を自社のホームページ上で積極的に公表する。

・各企業・団体等の公表サイト(各社がホームページ上に公開するテレワーク等の実施状況のリンク先)等を、経済産業省が作成した以下のサイト上で登録する。

※登録いただいた情報の取扱いは、5/18(火)までに登録いただいた情報を、まず5/19(水)に経済産業省から公表します。その後、毎週火曜日までに追加登録いただいた情報を、翌日水曜日に追加公表いたします。詳細は、同サイトをご確認ください。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanbo-somu/remote-work

・各企業・団体等において、他の企業・団体等の情報も参考にしつつ、出勤者数の削減に取り組む。

※留意事項

①周知対象は、緊急事態宣言を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域に限らず、これらの措置が実施されていない区域(以下、「その他区域」という。)も含む。
(「その他区域」については、基本的対処方針にて「事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけること。」とされていることを踏まえ、これらの取組について公表するものである)。

②出勤者数の7割削減の取組については、テレワークだけでなく、休暇取得や各企業・団体等の独自の取組も含まれる。

③出勤者数の7割削減の実施状況の公表については、7割削減できたか否かではなく、可能な限り、出勤回避状況を定量的に示す。(ただし、算定範囲は、エッセンシャルワーカーに配慮しつつ、その対象の捉え方も含め、それぞれの実情に応じて各企業・団体等が判断し、その旨公表時に補足)こととする。

<公表する内容の例>
・テレワーク等の実施目標は全社員の○%、○月○日から○月○日の実績は○%。
・全社員のうち、現場作業が必要な社員を除くテレワーク実施可能な社員(全社員の〇%)の出勤者数を〇%削減
・〇月〇日から〇月〇日に、事務職〇人中〇人が週当たり〇日実施し、出勤者数を〇%削減
・本社で〇%、〇〇支社で〇%、△△事業所で〇%、出勤者数を削
・緊急事態宣言区域及び重点措置区域の事業所で出勤者数を○%削減、それ以外の区域で○%削減
・テレワーク、ローテーション勤務、休暇を組み合わせて会社全体で、出勤者数を〇%削減

④また、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表する。

<公表する内容の例>
・テレワーク等の推進に向けて、○○○といった取組を実施
・テレワーク等の実施により、社内において○○○といった変化
・テレワーク等に関して、社内の〇〇を見直すなど工夫したこと

⑤各企業・団体等の公表サイトに公表する様式や更新頻度については任意。

 

【2】インド、パキスタン、ネパールからの入国者に対する防疫措置の強化ついて

5月14日から、インドで確認された変異株への対応のため、新たな水際措置が導入されることとなりました。
措置の概要は以下のとおりです。

<措置の概要>
インド、パキスタン及びネパールの3か国に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否する。上記措置は本年5月14日午前0時から開始する。

(注1)5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。

5月14日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはならない

(注2)上記に基づく措置は、5月14日午前0時(日本時間)前にこれら3か国を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。

詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)