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経済産業省より「出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関するお願い」がありました。

出勤者数の抑制については、これまでも皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、お願いさせていただいているところですが、6月17日に開催された第69回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めてお願いさせていただきたく存じます。

6月17日、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)について、6月20日をもって北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県が除外され、7月11日までを期間として沖縄県のみとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)について、6月21日から7月11日までを期間として、従前、緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県が追加されるとともに、埼玉県、千葉県及び神奈川県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が7月11日まで延長されました。

新規陽性者数については、感染拡大が見られていた多くの地域で減少傾向となっている一方で、沖縄県では依然としてステージⅣ相当の非常に高い水準にあります。また、人流の増加が見られ、新規陽性者数の減少速度が鈍化する地域もあり、そうした地域では、今後リバウンドが懸念されているところです。加えて、従来より感染力が強いデルタ株など変異株の拡大も想定される中、リバウンドを起こさないよう、引き続き、平日の日中の人流抑制が重要となっております。

つきましては、以下の内容について、周知をお願いいたします。

 

―――――――――――――― 記 ――――――――――――――

1. 緊急事態措置区域について、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年6月17日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。

2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)について、基本的対処方針にて「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.重点措置区域について、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。

4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

5.既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。

経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html

また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

●IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

●IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

●国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

 

 

(参考)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項
(略)

(3)まん延防止
4)職場への出勤等
① 政府及び特定都道府県は、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけを行うものとする。
・ 職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと。
・ 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
③ (略)経済団体に対し、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む。

(略)
8)緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)における取組等
① (略)
・ 職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること。

9)重点措置区域における取組等
① (略)
・ 事業者に対して、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底するよう働きかけること。

10)緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県における取組等
① (略)
(職場への出勤等)
・ 事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけること。

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210617.pdf