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経済産業省より「水際強化に係る新たな措置について6/28」周知依頼がありました。

6月28日に、水際強化に係る新たな措置が公表されました。当該措置について、7月1日午前0時から実施されます。
本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国の対応等に影響を与えるものですので、周知頂けますと幸いです。お忙しいところ恐縮ですが、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

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これまで、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策強化措置について、「変異株流行国・地域」、「変異株B.1.617指定国・地域」という2種類の指定を行っていたところ、今般、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」と「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」という分類に変更することとなりました。

 

各国に対する措置は以下のとおりです。

1. 水際対策上特に懸念すべき変異株の指定(B.1.351(ベータ株)、P.1(ガンマ株)、B.1.617.2(デルタ株)を指定)

① 以下の6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けることとする。また、これらの国からの在留資格保持者の再入国は原則拒否する。

アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ

②以下の6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けることとする。このうち、バングラデシュからの在留資格保持者の再入国は原則拒否する。

インドネシア、ウガンダ、英国、エジプト、バングラデシュ、マレーシア

③以下の25の国・地域からの国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることとする。

アイルランド、アラブ首長国連邦、エストニア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、スウェーデン、スペイン、タイ、チュニジア、デンマーク、ナイジェリア、フィリピン、フランス、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、デラウェア州、ネバダ州、ミシシッピ州、メイン州、モンタナ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ベトナム、ペルー、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)

2.水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域(1.で指定された以外の変異株)

以下の4の国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることとする。

カナダ(オンタリオ州)、スイス、米国(フロリダ州、ミネソタ州)、ルクセンブルク

 

詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

●外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

●経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

【お問い合わせ先】
●厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

●出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

●外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

●経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)