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経済産業省より「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)に関する周知のお願い」がありました。

先般、「職場における積極的な検査等の実施手順」について周知させていただいたところですが、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の特定に当たって具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても、検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で、適切な感染防護を行いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、本実施手順が別添のとおり改訂されましたのでお知らせさせていただきます。

こちらの「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に基づき、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施していただくよう周知をお願いいたします

 

<添付資料等>
・職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)・・・添付①
・【別紙1】「初動対応における接触者」の自主的な特定の基準・・・添付②
・【別紙2】感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000788884.pdf
・【別紙3】抗原簡易キットを使用した検査実施体制に関する確認書・・・添付③
・【別添4】医療用抗原簡易キットについて・・・添付④

<以下、別添4の参考>
・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス 抗原定性検査のガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000798073.pdf
・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン<理解度確認テスト>
https://www.mhlw.go.jp/content/000798074.pdf