会員
ページ

会員の方へ

経済産業省より「水際強化に係る新たな措置について 9/17」周知依頼がありました。

9月17日、水際強化に係る新たな措置が公表されました(9月20日午前0時から実施)。
これまで、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策強化措置について、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」として指定を行っていたところ、今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」と「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」という分類に変更することとなりました。

※本措置の実施に伴い、「水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域」への指定は全て廃止されました。
指定国・地域は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。

1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」(ベータ株、ガンマ株、デルタ株、イータ株、イオタ株、カッパ株、ラムダ株、ミュー株)
・検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に再検査

アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、エクアドル、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、キルギス、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジョージア、スペイン、スリナム、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(モスクワ市)

2.「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」
・検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に再検査

ウズベキスタン、ロシア(ハバロフスク地方)

詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/

本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国の対応等に影響を与えるものですので、貴団体におかれましては、以上の内容が広く認知されるよう、会員企業・団体等に御周知頂けますと幸いです。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)