会員の方へ
経済産業省より「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」周知依頼がありました。
今回のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
4月12日の閣議了解により、ロシアからの輸入禁止措置を導入する方針を決定し、同じく本日、経済産業省告示の改正を行いました。これにより、ロシアからの一部物品の輸入禁止措置、具体的には、アルコール飲料、木材、機械類・電気機械の輸入の禁止措置が導入されます。本措置は4月19日より施行されますので、制度についての説明資料が掲載されているURLをお送りいたします。輸入に携わる方は該当する貨物の輸入がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせ先は、輸入に関する御相談については貿易審査課、制度に関する御相談については貿易管理課となりますので、御不明点がございましたら下記宛先までお問い合わせください。
(HP)
https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220412002/20220412002.html
(資料)
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/downloadCrimea/20220412sanko.pdf
(参考URL)
■対ロシア等制裁関連
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html
■ウクライナ情勢関連特設ページ
https://www.meti.go.jp/ukraine/index.html
(お問い合わせ先)
<制度について>
貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
<輸入について>
貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp