会員の方へ
経済産業省より「電安法における個室ブース適用に際しての留意点」について周知依頼がありました。
【電気用品安全法における個室ブース適用に際しての事業者におけ
・オフィスや駅、空港、商業施設等に設置され、主に一般消費者等
・当該ブースは、これまでも電気用品安全法の電気用品として運用
1.電気用品安全法との関係(周知)
・ 当省HPにある「電気用品安全法のFAQ(電気用品名の確認に
https://www.meti.go.jp/policy/
2. 電気用品の区分/電気用品名
・ 交流用電気機械器具/その他の電気機械器具付家具
3.事業者に課される義務等
(1)製造/輸入事業の届出
・当該製品を製造又は輸入を行う者は、経済産業省(本省又は地方
(2)基準適合義務等
・当該製品(型式)が技術基準に適合しているかを自ら確認が必要
・当該製品が外観、絶縁耐力、通電等の検査を出荷前に全数行い、
(3)PSEマーク等の表示義務等
・(2)の義務を履行した製品には所定のPSEマーク等を表示可
・当該製品を製造、輸入又は販売を行う者は、PSEマーク等が付
・なお、上記の電気用品安全法における事業者が行うべき具体的な
「電気用品安全法 法令業務実施手引書」(2022年4月経済産業省)をご参照下さ
https://www.meti.go.jp/policy/
4.既設流通製品への対応
・3.にある電気用品安全法の義務等が実施されている場合、特段
・3.にある電気用品安全法の義務等が未実施の場合、経済産業省
・当該製品が電気用品安全法の適用品である旨顧客に説明するとと
5.流通在庫及び新規製造製品等への対応
・3.にある電気用品安全法の義務等が実施されている場合、引き
・3.にある電気用品安全法の義務等が未実施の場合、経済産業省
6.問い合わせ等
・経済産業省産業保安グループ製品安全課(03-3501-17
・届出・申請書類等の提出先は、届出者の工場等の所在地を管轄す
・保安ネットでも提出が可能です。(その場合には、各経済産業局
・保安ネットについてはこちらをご参照下さい。
https://www.meti.go.jp/policy/