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経済産業省より「障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査及び対応指針等」について周知依頼がありました。

障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、障害者差別解消法が平成25年6月に制定され、令和3年5月には同法の改正により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から義務へと改められました(令和6年4月施行)。
同法の更なる普及啓発と適切な運用のため、再度の周知と障害者差別解消法に係る相談事例等に関する調査等のお願いをさせていただきたく、ご連絡させていただきます。
相談事例等に係る調査に関しましては、障害のある人への「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の提供」「環境の整備」に関するものとなっており、これらの事例について、特に、雇用関係ない社外の障害のある人(消費者等)に対するものを収集させていただいております。
全件調査ではございませんので、該当ございません場合は回答は特段不要です。
障害者差別の解消に向け、多くの団体様・企業様にご協力依頼及び周知をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

<調査に関する回答要領>
■回答期限
令和5年8月24日(木)17:00まで

■提出資料
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)を対象期間とし、下記に掲げる相談事例等(相談を受けた事例や自発的に行った好事例など)について、
指定の様式【別添1】に記入したもの。(※その他添付資料についても御参考までにご確認ください)
○「事業者による不当な差別」
○「事業者による合理的配慮」
○「事業者による環境の整備」

■備考:
・広く情報共有することが望ましいものや特徴的なもののみを記入してください。(全件調査ではありません。)
・該当事項が無い場合は回答不要です。
・本調査は内閣府の調査事業として実施され、下記企業に委託されております。

■回答先:
株式会社NTTデータ経営研究所 先端技術戦略ユニット
内閣府 令和5年度障害を理由とする差別の解消に向けた相談対応等に係る調査研究事務局
担当者:中西、柴田、桑原
E-mail:sabetsu-kaisyo@timeagent.co.jp,bzl-syogaisya@meti.go.jp
※上記2つのアドレスを宛先としていただくようお願いします。

■添付資料
1.【事務連絡】障害者差別解消法等の再周知等のお願い
2.【別添1】調査票
3.【別添2】補足資料
4.(参考1)相談事例等の参考資料
5.(参考2)事例収集データベース掲載イメージ

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経済産業省 製造産業局 生活製品課
村上 響 (MURAKAMI Hibiki)
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
TEL:03-3501-0969(生活製品課)
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