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出入国在留管理庁から「技能実習生の受入れに関する実態アンケートについて」周知依頼がありました。

令和6年6月14日に、技能実習に替わる人材育成と人材確保を目的とする新たな制度「育成就労」の創設などを盛り込んだ法律が成立し、6月21日に公布されました。この法律は、公布の日から起算して3年以内に施行されることとなっています。
これに関して、新制度の「育成就労」でも外国人の受入れを希望する職種・作業(業務)を調査するため、現在入管庁において、標記調査を実施しています。
本調査は、今後政府における「特定技能」や「育成就労」の対象分野等の検討において参考とする重要な調査となりますので、対象事業者の皆様におかれましては、ご協力をお願いします。
なお、今回の調査は、受入れ実態を把握することを目的としており、この調査で「はい(受入れを希望する)」を選択したことをもって、育成就労制度においても、必ず外国人を受け入れることができるわけではありませんので、ご留意ください

■アンケートの目的
育成就労制度での受入れ対象分野は、特定技能制度でも受入れ対象分野となっている必要があるため、職種・作業(業務)によっては、現在技能実習制度において技能実習生を受け入れている実習実施者において、新制度での外国人の受入れができなくなる場合があります。
そこで、入管庁において、育成就労制度においても受入れを希望する実習実施者(職種・作業(業務))を把握し、今後、政府において必要な対応を検討するため、現行の技能実習制度における受入れに関する実態アンケートを実施しています。

■対象者
下記(1)(2)のいずれにも該当する実習実施者
(1) 特定技能制度において行わせることができない業務で技能実習生を受け入れている実習実施者(※)
(2) 育成就労制度においても 引き続き(1)の業務について外国人の受入れを希望している実習実施者
※技能実習2号移行対象職種であるものの、特定技能制度にて対応する特定産業分野がない職種(例:「家具製作」、「リネンサプライ」、「ゴム製品製造」、「アルミニウム圧延・押出製品製造」、「ボイラーメンテナンス」や技能実習2号移行対象職種になっていない職種(技能実習1号で受入れ)で外国人の受入れを希望している実習実施者)

■回答期限
2024年11月15日(金)まで

■アンケート回答ページ
【入管庁HP】
●技能実習生の受入れに関する実態アンケートについて
https://www.moj.go.jp/isa/03_00095.html