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経済産業省から「改正消費生活用製品安全法につきまして」周知依頼がありました。

今般、弊省製品安全課が所管する生活製品の安全性に関する法律の改正がなされ、新たに規制の対象となる製品が増えますので、あらかじめご連絡を差し上げます。
具体的には、昨年6月26日に公布され、本年12月25日に施行される改正消費生活用製品安全法において、新たに「乳幼児用玩具」(3歳未満が使用することを目的として設計された玩具)が規制の対象となることが昨年12月に公布された改正消費生活用製品安全法施行令において決まりました。

改正の概要については、昨年10月に開催した説明会の資料を添付のとおりご参考までに送付いたします(なお、以下のURLからも同様の資料をご覧いただけます)。
なお、6月の改正では、消費生活用製品安全法を含む製品安全4法の改正がなされており、乳幼児用玩具だけでなくインターネット取引の拡大への対応も同時に改正されておりますため、その内容も含みます。乳幼児用玩具については、P10~19、23をご参照ください。

(資料掲載URL)
https://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/pdf/2024Oct_block_setumei.pdf

玩具には多種多様な製品があることはご存知のとおりかと思いますが、楽器、家具、雑貨等として販売される製品であっても、乳幼児の遊びのために用いられると認められる機能、構造等を有するものは規制の対象になる場合があり得ます。
このため、規制の対象となる製品、ならない製品を詳しく御理解いただくため、担当課において「乳幼児用玩具」の解釈を示す通達案の検討を進めているところです。この通達案は現在パブリックコメント中であり、関係事業者の皆様から御意見をお出しいただくことも可能なタイミングですので、是非一度、御一読いただければ幸甚です。

(解釈通達のパブコメURL)1月10日〆
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595224044&Mode=0
※解釈通達のP7以降に「乳幼児用玩具」について、対象となる/ならない製品について記載がされているところでございます。自社の取り扱う製品が対象となるかならないか、この解釈通達への記載で決まってくる部分もあるかと存じますので、この機会にご確認いただけましたら幸いに存じます。

また、担当課では、今回の改正法の概要や規制対象となる製品の詳細等をご案内するため、2月下旬以降にオンライン説明会の開催も計画しています。
応募フォーム等の準備が整いましたらこちらについてもご案内をさせていただきます。

添付資料1:2024年10月説明会資料(消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の概要)

添付資料2:(参考)消安法解釈通達

 

ご不明点等ございましたらお知らせください。
今後とも引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

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経済産業省 製造産業局
生活製品課 地場産品・日用品担当
角谷 一真(KADOYA KAZUMA)
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL:050-3091-2047(個人直通)
TEL:03-3501-1089 FAX:03-3501-0316
E-mail: kadoya-kazuma@meti.go.jp
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