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中小企業庁から「米国自動車関税措置等により影響を受ける中小企業との取引に関する配慮について」周知依頼がありました。

令和7年4月3日付けで、米国による自動車に対する追加関税措置が発効し、日本から輸出する広範囲の品目に追加関税を課す相互関税が発表されました。これに伴い、米国自動車関税措置等により影響を受ける中小企業との取引に関する配慮について、経済産業大臣より要請申し上げます。つきましては、大変お手数ではございますが、添付の要請文を貴団体内で周知いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

添付資料:1_経産省_配慮要請文
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中小企業庁 事業環境部 取引課
平澤 幸佑
東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
経済産業省別館7F
直通:03-3501-7061
携帯:050-3096-0340
E-mail:hirasawa-kosuke@meti.go.jp
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