会員
ページ

会員の方へ

文部科学省「学校環境衛生基準の一部改正」(令和3年4月施行)について

学校保健安全法に基づく、文部科学省「学校環境衛生基準」の改正が公布され、令和3年4月1日より施行されます。今回の改正は、平成31年1月の厚生労働省の通知「室内空気中化学物質の室内濃度指針値について」のキシレン等の指針値改定を踏まえた改定となります。
下記の通り、文部科学省の通知の一部を抜粋し、掲載いたします。関係部署への周知をお願いいたします。
詳細は、添付の両省通知をご参照下さい。

 

1.改正の概要
(1)キシレンの基準値 キシレンの基準値を 870 ㎍/㎥(0.20ppm)から 200 ㎍/㎥(0.05ppm)に見直したこと。
(2)その他 第2の2(5)のウ.を「清潔状態」から「貯水槽の清潔状態」としたこと。

2.改正の経緯
「室内空気中化学物質の室内濃度指針値について」(平成 31 年1月 17 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)において、キシレンの指針値が 870 ㎍/㎥(0.20ppm)から 200㎍/㎥(0.05ppm)に改定されたことを踏まえ、学校環境衛生基準におけるキシレンの基準値の改定を行った。

3.施行期日 令和3年4月1日

4.改正に係る留意事項
キシレンは接着剤や塗料の溶剤及び希釈剤として用いられる揮発性有機化合物の一つであり、不快な刺激や臭気を感じ、状況によってシックハウス症候群の発生要因になるとされている。学校においては、机、いす、棚などの備品、学習に関わる塗料、油性ペン、接着剤、ホワイトボードマーカー、床ワックスなどから放散される可能性がある。この度、キシレンの基準値が改正されたことから、定期検査を省略している場合は新たな基準値を満たしているか確認すること。また、学校施設の新築・改築・改修等及び机、いす、コンピュータ等の新たな学校用備品の搬入等を行った場合は、「学校環境衛生管理マニュアル[平成 30 年度改訂版]」(p168)を参考に適切に検査を行うこと。なお、基準値を超えた場合は、学校薬剤師等の協力のもと、換気の励行等とともに、その発生の原因を究明し、汚染物質の発生を抑制する等適切な措置を講ずること。

 

●文部科学省通知(令和2年12月15日)
学校環境衛生基準の一部改正について (通知) (令和2年12月15日2文科初第1345号)

●厚生労働省通知(平成31年1月17日)
厚生労働省「室内空気中化学物質の室内濃度指針値について」(平成31年1月17日)